平成二年五月十六日最高裁判所規則第三号
改正 同八年一二月一七日同六号
同一〇年一一月一九日同第五号
同一〇年一一月一九日同第七号
同一一年六月一四日同第四号
同一二年一二月一五日同第一五号
同一四年二月一五日同第四号
同一四年一二月一一日同第一四号
同一五年一一月一二日同第二二号
同一七年一月一一日同第一号
同一七年二月九日同第六号
同二〇年六月六日同第八号
同二〇年一〇月一五日同第一五号
同二〇年一一月一九日同第二〇号
民事保全規則を次のように定める。
民事保全規則
目次
第一章 総則(第一条-第六条)
第二章 保全命令に関する手続
第一節 総則(第七条-第十二条)
第二節 保全命令
第一款 通則(第十三条-第十七条)
第二款 仮差押命令(第十八条-第二十条)
第三款 仮処分命令(第二十一条-第二十三条)
第三節 保全異議(第二十四条-第二十七条)
第四節 保全取消し(第二十八条・第二十九条)
第五節 保全抗告(第三十条)
第三章 保全執行に関する手続
第一節 総則(第三十一条)
第二節 仮差押えの執行(第三十二条-第四十二条の二)
(平二〇最裁規一五・平成二〇最裁規二〇・一部改正)
第三節 仮処分の執行(第四十三条-第四十五条の二)
(平二〇最裁規一五・平成二〇最裁規二〇・一部改正)
第四章 仮処分の効力(第四十六条-第四十八条)
附則
第一章 総則
(申立ての方式)
第一条 次に掲げる申立ては、書面でしなければならない。
一 保全命令の申立て
二 保全命令の申立てを却下する裁判に対する即時抗告
三 保全異議の申立て
四 保全取消しの申立て
五 保全抗告
六 保全執行の申立て
(法第四条第一項の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
第二条 民事保全法(平成元年法律第九十一号。以下「法」と
いう。)第四条第一項の規定による担保は、担
保を立てるべき
ことを命じた裁判所の許可を得て、これを命じられた者が銀
行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全
国を地区とする信用金
庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下 ・この
条において「銀行等」という。)との間において次に掲げる
要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によって
立てる
ことができる。
一 銀行等は、担保を立てるべきことを命じられた者のため
に、裁判所が定めた金額を限度として、担保に係る損害賠償請
求権に
ついての債務名義又はその損害賠償請求権の存在を確認
する確定判決若しくはこれと同一の効力を有するものに表示さ
れた額の金銭を担保権利者に支払うもので
あること。
二 担保取消しの決定が確定した時又は第十七条第一項若しく
は第四項の許可がされた時に契約の効力が消滅するものである
こと。
三 契約の変更又は解除をすることができないものであること。
四 担保権利者の申出があったときは、銀行等は、契約が締結さ
れたことを証する文書を担保権利者に交付するものであること。
(平八最裁規六・平二〇最裁規八・一部改正)
(口頭弁論又は審尋の期日の呼出し)
第三条 民事保全の手続における口頭弁論又は審尋の期日の呼
出しは、相当と認める方法によることができる。
2 前項の呼出しがされたときは、裁判所書記官は、その旨及
び呼出しの方法を記録上明らかにしなければならない。
(申立ての取下げの方式等)
第四条 第一条各号に掲げる申立ての取下げは、口頭弁論又は
審尋の期日においてする場合を除き、書面でしなければならな
い。
2 第一条第一号又は第二号に掲げる申立てが取り下げられた
ときは、裁判所書記官は、口頭弁論若しくは審尋の期日の呼出
し又は保全命令の送達を受けた債務者に対し、その旨を通知し
なければならない。
3 第一条第三号から第五号までに掲げる申立てが取り下げら
れたときは、裁判所書記官は、当該申立書の写しの送付を受け
た相手方に対し、その旨を通知しなければならない。
4 保全執行裁判所に対する保全執行の申立てが取り下げられ
たときは、裁判所書記官は、保全執行を開始する決定の送達を
受けた債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(催告及び通知)
第五条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四条
の規定は、民事保全の手続における催告及び通知について準用
する。この場合において、同条第二項、第五項及び第六項中
「裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官又は執行官」と読
み替えるものとする。
(平八最裁規六・全改)
(民事訴訟規則の準用)
第六条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関し
ては、民事訴訟規則の規定を準用する。
(平八最裁規六・一部改正)
第二章 保全命令に関する手続
第一節 総則
(口頭弁論調書の記載の省略等)
第七条 保全命令に関する手続における口頭弁論の調書につい
ては、裁判長の許可を得て、証人、鑑定人若しくは当事者本人
の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。
2 前項の規定により調書の記載を省略する場合において、
裁判長の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、
当事者の裁判上の利用に供するため、
録音装置を使用して前項
の陳述を録取しなければならない。この場合において、当事者
の申出があるときは、裁判所書記官は、録音体の複製を許さな
ければなら
ない。
(審尋調書の作成等)
第八条 第一条第一号又は第二号に掲げる申立てについての手
続における審尋の調書は、作成することを要しない。ただし、
裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
2 第一条第三号から第五号までに掲げる申立てについての手
続における審尋の調書については、裁判長の許可を得て、参考
人又は当事者本人の陳述の記載を省略することができる。
3 前条第二項の規定は、前項の規定により調書の記載を省略
する場合について準用する。
(決定書の作成)
第九条 第一条第一号から第五号までに掲げる申立てについて
の決定は、決定書を作成してしなければならない。
2 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、裁判官が記
名押印しなければならない。
一 事件の表示
二 当事者の氏名又は名称及び代理人の氏名
三 保全命令を発する場合にあっては、当事者の住所
四 担保額及び担保提供方法
五 主文
六 理由又は理由の要旨
七 決定の年月日
八 裁判所の表示
3 第一項の決定の理由においては、主要な争点及びこれに対
する判断を示さなければならない。
4 第一項の決定の理由においては、口頭弁論又は債務者の審
尋を経ないで保全命令を発する場合を除き、保全命令の申立書
その他の当事者の主張を記載した書面(以下「主張書面」とい
う。)を引用することができる。
(調書決定)
第十条 第一条第一号から第五号までに掲げる申立てについて
の決定は、前条の規定にかかわらず、口頭弁論又は審尋の期日
において同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を言い
渡し、かつ、これを調書に記載させてすることができる。
2 前項の場合において、保全命令を発するときは、同項の調
書に当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名を記載
させなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合について準
用する。
第十一条 削除
(平八最裁規六)
(担保変換決定の通知)
第十二条 保全命令に関する手続において、担保を他の担保に
変換する旨の決定があったときは、裁判所書記官は、その旨を
担保権利者に通知しなければならない。
第二節 保全命令
第一款 通則
(申立書の記載事項)
第十三条 保全命令の申立書には、次に掲げる事項を記載しな
ければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することがで
きない場合にあっては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 保全命令の申立ての理由においては、保全すべき権利又は
権利関係及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要
する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(主張書面の提出の方法等)
第十四条 保全命令の申立てについての手続において、口頭弁
論の期日又は債務者を呼び出す審尋の期日が指
定された後に主
張書面の提出をするには、これと同時に、その写し一通(相手方
の数が二以上であるときは、その数の通数)を提出しなければな
らない。ただ
し、やむを得ない事由があるときは、裁判所の定
める期間内に提出すれば足りる。
2 保全命令の申立てについての手続において書証の申出をす
るには、これと同時に、口頭弁論の期日又は債務者を呼び出す
審尋の期日が指定される前にあってはその写し一通を、これら
の期日が指定された後にあってはその写
し二通(相手方の数が二
以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければ
ならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用す
る。
3 口頭弁論の期日又は債務者を呼び出す審尋の期日が指定さ
れた後に前二項の写しが提出されたときは、裁判所書記官は、
当該写し(前項の写しについては、そのうちの一通を除く。)を
相手方に送付しなければならない。
(主張書面等の直送)
第十五条 債権者は、保全命令の申立てについての手続におい
て、口頭弁論の期日の呼出し又は債務者を呼び出す審尋の期日
の通知を受けたときは、遅滞なく、既に提出した主張書面及び
書証について直送をしなければならない。
(平八最裁規六・一部改正)
(保全命令の申立ての却下決定等の告知)
第十六条 保全命令の申立てを却下する決定及びこれに対する
即時抗告を却下する決定は、債務者に対し口頭弁論又は審尋の
期日の呼出しがされた場合を除き、債務者に告知することを要
しない。
2 保全命令を発するために担保を立てさせる決定は、債務者
に告知することを要しない。
(担保の取戻し)
第十七条 保全執行としてする登記若しくは登録又は第三債務
者に対する保全命令の送達ができなかった場合
その他保全命令
により債務者に損害が生じないことが明らかである場合におい
て、法第四十三条第二項の期間が経過し、又は保全命令の申立
てが取り下げられたときは、債権者は、保全命令を発した裁判
所の許可を得て、法第十四条第一項の規定により立てた担保を
取り戻すことができる。
2 前項の許可を求める申立ては、次に掲げる事項を記載した
書面でしなければならない。
一 保全命令事件の表示
二 当事者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することがで
きない場合にあっては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所
三 申立ての趣旨及び理由
四 保全命令の正本が担保権利者である債務者以外の債務者に
対する保全執行のため執行機関に提出されているときは、その
旨
3 前項に規定する申立書には、次に掲げる書面を添付しなけ
ればならない。
一 保全命令の正本。ただし、前項第四号に規定する場合にお
ける当該正本を除く。
二 前項第四号に規定する場合にあっては、その旨を証する書面
三 事件の記録上明らかである場合を除き、保全命令により債
務者に損害が生じないことが明らかであることを証する書面
4 債務者は、第一項の担保に関する債権者の権利を承継した
ときは、保全命令を発した裁判所の許可を得て、その担保を取
り戻すことができる。
5 前項の許可を求める申立ては、第二項第一号から第三号ま
でに掲げる事項を記載した書面でしなければならない。この書
面には、債務者が第一項の担保に関する債権者の権利を承継し
たことを証する書面を添付しなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
第二款 仮差押命令
(申立書の記載事項の特則)
第十八条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条
に規定する債権(以下「債権」という。)に対する仮差押命令の
申立書には、第三債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代
理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
2 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百五
十条の二に規定する振替社債等(以下「振替社債等」という。)
に関する仮差押命令の申立書に
は、振替機関等(社債、株式等
の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項
に規定する振替機関等であって債務者が口座の開設を受けてい
るものをいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければ
ならない。
3 民事執行規則第百五十条の九に規定する電子記録債権(以
下「電子記録債
権」という。)に関する仮差押命令の申立書に
は、第三債務者(当該電子記録債権の債務者をいう。第四十二
条の二において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法定代
理人の氏名及び住所並びに当該電子記録債権の電子記録(電子
記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する
電子記録をいう。以下
同じ。)をしている電子債権記録機関(同
条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)の
名称及び住所を記載しなければならない。
(平一四最裁規一四・平二〇最裁規一五・平二〇最裁規二〇・
一部改正)
(申立ての趣旨の記載方法)
第十九条 仮差押命令の申立ての趣旨の記載は、仮に差し押
さえるべき物を特定してしなければならない。ただし、仮に
差し押さえるべき物が民事執行法第百二十二条第一項に規定
する動産(以下「動産」という。)であるときは、その旨を記
載すれば足りる。
2 次の各号に掲げる仮差押命令の申立書における仮に差し
押さえるべき物の記載は、当該各号に定める事項を明らかに
してしなければならない。
一 債権に対する仮差押命令 債権の種類及び額その他の債
権を特定するに足りる事項
二
民事執行規則第百四十六条第一項に規定する電話加入権
(以下「電話加入権」という。)に対する仮差押命令 東日本電
信電話株式会社又は西日本電信電話株
式会社において電話に
関する現業事務を取り扱う事務所で当該電話加入 権に係る契
約に関する事務を取り扱うもの、電話番号、電話加入権を有
する者の氏名又は
名称及び電話の設置場所
(平一一最裁規四・一部改正)
ここから私の記事です。これは裁判所と言う見出しで、原文は
縦書となっていたもので、コピーさせ頂きました。と言うかコ
ピーできるということは、悪用もできるということで、本当は
SVG形式画像?
ファイルか何かで原文通り縦書き表示しなければならない
しコピー出来ないようにしなければならない物ではないでし
ょうか?見立てではネットの世界の危険を知らない人のやる事
と思えるのですが、作るので精一杯だったのかな?これ私のよ
うな一般ユーザの名も知れないブロガーならまだ話が分かるの
ですが、裁判所って国の中枢機関なのではないですか、
それとも裁判所が担当していないから関係ない話なのでしょう
か。理解不能なので、この民事とやらの記載は私的には却下、
信用出来ない。