気象庁の自然現象注意予測に物申す [生活]

 気象庁の自然現象注意予測に物申す。


御嶽山が7年ぶりに噴火して、土曜日の行楽シーズン昼真っ只中で起こったこともあって、大した犠牲者がでました。気象庁では予測困難な小規模の爆発で前兆現象もそれと判断できる材料に乏しく発表までには至らなかったとしています。では、その前に何か注意報を出していたかというと、台風の進路予測を出していて、関東地方に注意予測を出していました。しかし、2014.9.29現在予測は多少ずれ被害もなく台風は去ろうとしています。あくまで予想ですから被害がなくてメデタシですが、今年は予想に反してそれ以上の被害が出たことも事実です。何でこんなに想定外が多いんだろうと思うのですが、予測の精度を高めるにはさらなる技術が求められるそうな。物理学としての不確定性原理では予測は確率的でしか求められず、観測技術機器を高めたとしても、その機器が現象の一部に入るため更に新たな現象が生まれ予測困難にすることは知られています。つまり、正確さも、どっかで妥協しない限り際限のない技術開発競争、経済的資金の損失を招くことを意味しています。

2014.9.29の追記:今回の御嶽山の水蒸気噴火は地殻変動による火山噴火でないことから、気候の雨の量によるものではないかと推測しました。つまり、今年はゲリラ豪雨、短時間に降る雨の量が記録づくめだったこともあって通常の水はけでは追っつかなくて、内部に留保してしまったがために起こったマグマ熱に達した溜まり水の逃し弁的爆発ではないかと推論したわけです。そちらの地域に住んでいるわけではないので正確さには欠けるかとは思いますが、今年は8月に例年になく短時間降雨が有ったこと、2007年には台風が来たことから推測すれば条件は満たしています。又観測データの微震の始まりがその降雨がマグマに最初に達した時点で、その水が滞留する間は小康状態で、時間の問題でいきなり爆発するパターンとすれば、グラフの説明はつきます。同じ条件での爆発は自然現象で爆発による変動がありますから無いにしろ、これが原因だとすると、周期性は成り立ちません。お天気次第です。)

 そもそも今の温暖化によるとみられる近年に始まった想定外の今までに体験したことのない災害は、人間が引き起こした乱開発による環境変化が原因であり、そのリスクがどういうものであるかやっと自然現象としても具現化してきたことであって、始まったばかりなのだと思います。マスコミ関係の人たちは、マイナス思考に陥るために表立って余り言いませんが、そう言った社会作りをしてきた人間社会への批判はタブーなのかしないようです。私自身はそういった被害地域には住んでないので、その現象を金満体質の地域で起こっている意思を伴わない自然の逆襲劇としか捉えていません。自然でさえそうなのにまして人間をや、という意味では、神戸で起こったバラバラ殺人事件もニュースとして賑わしています。これも私的には今までにない考えられない事件なのですが、暑い地域で起こる事件なので理解するのに前提事項を足して考えると、この容疑者と言われる人物は例え犯人でないにしろ犯人にされるだけの資質を持っていいて、仮に捏造で事件をでっち上げられたとしても、もはや逃げられないほどの人物のようです。報道から順次明らかにされる情報だけだと、別個に犯人がいないと辻褄が合わないのですが、誰もそこまで考えたくはありません。言えることは、自然現象を予測するにしても犯人を特定するにしても大した手間暇がかかり地道にコツコツ積み重ねならないということであり、それでも困難さは残るということでしょうか。今のイラク攻撃にしろ、一部だけ取り上げれば妥当な空爆のように思えますが、そもそもその原因を作ったのはどちらなのかと地道に調べると、あれれ?という状況です。できれば、その手の情報、状況に踊らされるのは勘弁してくれ!と言いたいのですが、実権は東京とか言う中央が握っているので、なんとも致し方ありません。


縦書で表示しなければならないものは縦書で [生活]

平成二年五月十六日最高裁判所規則第三号         
                            
改正 同八年一二月一七日同六号             
同一〇年一一月一九日同第五号              
同一〇年一一月一九日同第七号              
同一一年六月一四日同第四号               
同一二年一二月一五日同第一五号             
同一四年二月一五日同第四号               
同一四年一二月一一日同第一四号             
同一五年一一月一二日同第二二号             
同一七年一月一一日同第一号               
同一七年二月九日同第六号                
同二〇年六月六日同第八号                
同二〇年一〇月一五日同第一五号             
同二〇年一一月一九日同第二〇号             
民事保全規則を次のように定める            
民事保全規則                      
目次                          
第一章 総則(第一条-第六条)              
第二章 保全命令に関する手続              
 第一節 総則(第七条-第十二条)            
 第二節 保全命令                   
  第一款 通則(第十三条-第十七条)          
  第二款 仮差押命令(第十八条-第二十条)       
  第三款 仮処分命令(第二十一条-第二十三条)     
 第三節 保全異議(第二十四条-第二十七条)       
 第四節 保全取消し(第二十八条・第二十九条)      
 第五節 保全抗告(第三十条)              
第三章 保全執行に関する手続              
 第一節 総則(第三十一条)               
 第二節 仮差押えの執行(第三十二条-第四十二条の二)  
(平二〇最裁規一五・平成二〇最裁規二〇・一部改正)    
 第三節 仮処分の執行(第四十三条-第四十五条の二)   
(平二〇最裁規一五・平成二〇最裁規二〇・一部改正)    
第四章 仮処分の効力(第四十六条-第四十八条)      
附則                          
第一章 総則                      
(申立ての方式)                     
第一条 次に掲げる申立ては書面でしなければならない 
一 保全命令の申立て                  
二 保全命令の申立てを却下する裁判に対する即時抗告   
三 保全異議の申立て                  
四 保全取消しの申立て                 
五 保全抗告                      
六 保全執行の申立て                  
(法第四条第一項の最高裁判所規則で定める担保提供の方法) 
第二条 民事保全法(平成元年法律第九十一号以下と 
いう)第四条第一項の規定による担保は
保を立てるべき 
ことを命じた裁判所の許可を得てこれを命じられた者が銀  
保険会社株式会社商工組合中央金庫農林中央金庫全 
国を地区とする信用金
庫連合会信用金庫又は労働金庫(以下 ・この
条において銀行等という)との間において次に掲げる 
要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によって
立てる 
ことができる                      
一 銀行等は担保を立てるべきことを命じられた者のため  
裁判所が定めた金額を限度として担保に係る損害賠償請 
求権に
ついての債務名義又はその損害賠償請求権の存在を確認 
する確定判決若しくはこれと同一の効力を有するものに表示さ 
れた額の金銭を担保権利者に支払うもので
あること     
二 担保取消しの決定が確定した時又は第十七条第一項若しく 
は第四項の許可がされた時に契約の効力が消滅するものである 
こと                          
三 契約の変更又は解除をすることができないものであること
四 担保権利者の申出があったときは銀行等は契約が締結さ
れたことを証する文書を担保権利者に交付するものであること
(平八最裁規六・平二〇最裁規八・一部改正)         
(口頭弁論又は審尋の期日の呼出し)             
第三条 民事保全の手続における口頭弁論又は審尋の期日の呼 
出しは相当と認める方法によることができる       
2 前項の呼出しがされたときは裁判所書記官はその旨及 
び呼出しの方法を記録上明らかにしなければならない    
(申立ての取下げの方式等)                 
第四条 第一条各号に掲げる申立ての取下げは口頭弁論又は 
審尋の期日においてする場合を除き書面でしなければならな 
                           
2 第一条第一号又は第二号に掲げる申立てが取り下げられた 
ときは裁判所書記官は口頭弁論若しくは審尋の期日の呼出 
し又は保全命令の送達を受けた債務者に対しその旨を通知し 
なければならない                    
3 第一条第三号から第五号までに掲げる申立てが取り下げら 
れたときは裁判所書記官は当該申立書の写しの送付を受け 
た相手方に対しその旨を通知しなければならない     
4 保全執行裁判所に対する保全執行の申立てが取り下げられ 
たときは裁判所書記官は保全執行を開始する決定の送達を 
受けた債務者に対しその旨を通知しなければならない   
(催告及び通知)                      
第五条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四条 
の規定は民事保全の手続における催告及び通知について準用 
するこの場合において同条第二項第五項及び第六項中  
裁判所書記官とあるのは裁判所書記官又は執行官と読 
み替えるものとする                   
(平八最裁規六・全改)                   
(民事訴訟規則の準用)                   
第六条 特別の定めがある場合を除き民事保全の手続に関し 
ては民事訴訟規則の規定を準用する           
(平八最裁規六・一部改正)                 
第二章 保全命令に関する手続               
第一節 総則                       
(口頭弁論調書の記載の省略等)               
第七条 保全命令に関する手続における口頭弁論の調書につい 
ては裁判長の許可を得て証人鑑定人若しくは当事者本人 
の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる    
2 前項の規定により調書の記載を省略する場合において  
裁判長の命令又は当事者の申出があるときは裁判所書記官は
当事者の裁判上の利用に供するため
録音装置を使用して前項 
の陳述を録取しなければならないこの場合において当事者 
の申出があるときは裁判所書記官は録音体の複製を許さな 
ければなら
ない                     
(審尋調書の作成等)                     
第八条 第一条第一号又は第二号に掲げる申立てについての手 
続における審尋の調書は作成することを要しないただし 
裁判長が作成を命じたときはこの限りでない       
2 第一条第三号から第五号までに掲げる申立てについての手 
続における審尋の調書については裁判長の許可を得て参考 
人又は当事者本人の陳述の記載を省略することができる   
3 前条第二項の規定は前項の規定により調書の記載を省略 
する場合について準用する                
(決定書の作成)                      
第九条 第一条第一号から第五号までに掲げる申立てについて 
の決定は決定書を作成してしなければならない      
2 前項の決定書には次に掲げる事項を記載し裁判官が記 
名押印しなければならない                
一 事件の表示                      
二 当事者の氏名又は名称及び代理人の氏名         
三 保全命令を発する場合にあっては当事者の住所     
四 担保額及び担保提供方法                
五 主文                         
六 理由又は理由の要旨                  
七 決定の年月日                     
八 裁判所の表示                     
3 第一項の決定の理由においては主要な争点及びこれに対 
する判断を示さなければならない             
4 第一項の決定の理由においては口頭弁論又は債務者の審 
尋を経ないで保全命令を発する場合を除き保全命令の申立書 
その他の当事者の主張を記載した書面(以下主張書面とい 
)を引用することができる               
(調書決定)                        
第十条 第一条第一号から第五号までに掲げる申立てについて 
の決定は前条の規定にかかわらず口頭弁論又は審尋の期日 
において同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を言い 
渡しかつこれを調書に記載させてすることができる   
2 前項の場合において保全命令を発するときは同項の調 
書に当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名を記載 
させなければならない                  
3 前条第三項及び第四項の規定は第一項の場合について準 
用する                         
第十一条 削除                      
                             
(平八最裁規六)                      
(担保変換決定の通知)                   
第十二条 保全命令に関する手続において担保を他の担保に 
変換する旨の決定があったときは裁判所書記官はその旨を 
担保権利者に通知しなければならない           
第二節 保全命令                     
第一款 通則                       
(申立書の記載事項)                    
第十三条 保全命令の申立書には次に掲げる事項を記載しな 
ければならない                     
一 当事者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することがで 
きない場合にあってはその旨)並びに代理人の氏名及び住所 
二 申立ての趣旨及び理由                 
2 保全命令の申立ての理由においては保全すべき権利又は 
権利関係及び保全の必要性を具体的に記載しかつ立証を要 
する事由ごとに証拠を記載しなければならない       
(平一五最裁規二二・一部改正)               
(主張書面の提出の方法等)                 
第十四条 保全命令の申立てについての手続において口頭弁 
論の期日又は債務者を呼び出す審尋の期日が指
定された後に主 
張書面の提出をするにはこれと同時にその写し一通(相手方 
の数が二以上であるときはその数の通数)を提出しなければな 
らないただ
やむを得ない事由があるときは裁判所の定 
める期間内に提出すれば足りる              
2 保全命令の申立てについての手続において書証の申出をす 
るにはこれと同時に口頭弁論の期日又は債務者を呼び出す 
審尋の期日が指定される前にあってはその写し一通をこれら 
の期日が指定された後にあってはその写
し二通(相手方の数が二 
以上であるときはその数に一を加えた通数)を提出しなければ 
ならないこの場合においては前項ただし書の規定を準用す 
                           
3 口頭弁論の期日又は債務者を呼び出す審尋の期日が指定さ 
れた後に前二項の写しが提出されたときは裁判所書記官は 
当該写し(前項の写しについてはそのうちの一通を除く)を 
相手方に送付しなければならない             
(主張書面等の直送)                    
第十五条 債権者は保全命令の申立てについての手続におい 
口頭弁論の期日の呼出し又は債務者を呼び出す審尋の期日 
の通知を受けたときは遅滞なく既に提出した主張書面及び 
書証について直送をしなければならない          
(平八最裁規六・一部改正)                 
(保全命令の申立ての却下決定等の告知)           
第十六条 保全命令の申立てを却下する決定及びこれに対する 
即時抗告を却下する決定は債務者に対し口頭弁論又は審尋の 
期日の呼出しがされた場合を除き債務者に告知することを要 
しない                         
2 保全命令を発するために担保を立てさせる決定は債務者 
に告知することを要しない                
(担保の取戻し)                      
第十七条 保全執行としてする登記若しくは登録又は第三債務 
者に対する保全命令の送達ができなかった場合
その他保全命令 
により債務者に損害が生じないことが明らかである場合におい 
法第四十三条第二項の期間が経過し又は保全命令の申立 
てが取り下げられたときは債権者は保全命令を発した裁判 
所の許可を得て法第十四条第一項の規定により立てた担保を 
取り戻すことができる                  
2 前項の許可を求める申立ては次に掲げる事項を記載した 
書面でしなければならない                
一 保全命令事件の表示                  
二 当事者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することがで 
きない場合にあってはその旨)並びに代理人の氏名及び住所  
三 申立ての趣旨及び理由                 
四 保全命令の正本が担保権利者である債務者以外の債務者に 
対する保全執行のため執行機関に提出されているときはその 
旨                            
3 前項に規定する申立書には次に掲げる書面を添付しなけ 
ればならない                      
一 保全命令の正本ただし前項第四号に規定する場合にお 
ける当該正本を除く                   
二 前項第四号に規定する場合にあってはその旨を証する書面
三 事件の記録上明らかである場合を除き保全命令により債 
務者に損害が生じないことが明らかであることを証する書面  
4 債務者は第一項の担保に関する債権者の権利を承継した 
ときは保全命令を発した裁判所の許可を得てその担保を取 
り戻すことができる                   
5 前項の許可を求める申立ては第二項第一号から第三号ま 
でに掲げる事項を記載した書面でしなければならないこの書 
面には債務者が第一項の担保に関する債権者の権利を承継し 
たことを証する書面を添付しなければならない       
(平一五最裁規二二・一部改正)               
第二款 仮差押命令                    
(申立書の記載事項の特則)                 
第十八条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条 
に規定する債権(以下債権という)に対する仮差押命令の 
申立書には第三債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代 
理人の氏名及び住所を記載しなければならない       
2 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百五 
十条の二に規定する振替社債等(以下振替社債等という) 
に関する仮差押命令の申立書に
振替機関等(社債株式等 
の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項 
に規定する振替機関等であって債務者が口座の開設を受けてい 
るものをいう以下同じ)の名称及び住所を記載しなければ 
ならない                        
3 民事執行規則第百五十条の九に規定する電子記録債権(以 
電子記録債
という)に関する仮差押命令の申立書に 
第三債務者(当該電子記録債権の債務者をいう第四十二 
条の二において同じ)の氏名又は名称及び住所並びに法定代
理人の氏名及び住所並びに当該電子記録債権の電子記録(電子 
記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する 
電子記録をいう以下
同じ)をしている電子債権記録機関(同 
条第二項に規定する電子債権記録機関をいう以下同じ)の 
名称及び住所を記載しなければならない         
(平一四最裁規一四・平二〇最裁規一五・平二〇最裁規二〇・ 
一部改正)                        
(申立ての趣旨の記載方法)                 
第十九条 仮差押命令の申立ての趣旨の記載は仮に差し押 
さえるべき物を特定してしなければならないただし仮に 
差し押さえるべき物が民事執行法第百二十二条第一項に規定 
する動産(以下動産という)であるときはその旨を記 
載すれば足りる                    
2 次の各号に掲げる仮差押命令の申立書における仮に差し 
押さえるべき物の記載は当該各号に定める事項を明らかに 
してしなければならない                
一 債権に対する仮差押命令 債権の種類及び額その他の債 
権を特定するに足りる事項                
 民事執行規則第百四十六条第一項に規定する電話加入権 
(以下電話加入権という)に対する仮差押命令 東日本電
信電話株式会社又は西日本電信電話株
式会社において電話に 
関する現業事務を取り扱う事務所で当該電話加入 権に係る契 
約に関する事務を取り扱うもの電話番号電話加入権を有 
する者の氏名又は
名称及び電話の設置場所         
(平一一最裁規四・一部改正)                
ここから私の記事ですこれは裁判所と言う見出しで原文は 
縦書となっていたものでコピさせ頂きましたと言うかコ 
できるということは悪用もできるということで本当は 
SVG形式画像?
ファイルか何かで原文通り縦書き表示しなければならない 
しコピ出来ないようにしなければならない物ではないでし 
ょうか?見立てではネットの世界の危険を知らない人のやる事 
と思えるのですが作るので精一杯だったのかな?これ私のよ 
うな一般ユザの名も知れないブロガならまだ話が分かるの 
ですが裁判所って国の中枢機関なのではないですか 
それとも裁判所が担当していないから関係ない話なのでしょう 
理解不能なのでこの民事とやらの記載は私的には却下 
信用出来ない                           

ウインドウズ&リナックス&マック購入時の選択方法 [生活]

 パソコンを選ぶ基準としてはosを何に 
するかで選択肢が大まかに言   
Windows Linux Macと別れると思うので 
すがどのosが自分にあているのか  
三種類とも試すのが一番です他人 
から意見をもらうのもいいのか知れませ 
んがこの3つのosを説明足るに使て 
分別できる人を知らないのでその方法 
がベストだと思いますとなると選択 
肢は一つですMacを選ぶしかありませ 
どうにかすれば普通のパソコンでも 
Mac osxをインストルすることができ 
るらしいですが多分アップデトを食 
た時に起動しなくなるはずだと  
てやたことはありませんそもそ 
も気分が悪いでしょう不正使用とか言 
われれば              
これを踏まえればLinuxは無償なので  
使て試すことができます筆者は色 
んなLinuxを試していますただ    
Windowsを試すとなると購入しなけれ 
ばなりません二千円もしないというこ 
とであれば買うかも知れませんが安 
くはないので試すのはためらていま  
と言うかMacで事足りています 
前はwindows搭載機も安かたので買 
たことがあるのですがその後買わされ 
るものが多すぎと言う感じで使い損ね 
そのうち新しいバジョンが出て来 
たりと決して芳しい状態ではなかた 
と記憶が有りますそれに比べれば最 
近はwineで試すこともできる物もある  
ソフトもどちらも甲乙つけがたく  
てきているので試す必要もなく  
てきてはいますけれども     
それでWindowsザの中にはMacは 
高いと言う人がいますが筆者はそうは 
ていませんMac Miniなんか安いと 
思いますそこへ来て日本のメブ 
ランド機は決して安いとは言いがたい 
んじないでしょうかと言う声はあま 
り聞きませんまあ殆どがそちらの  
ザですから当然といえば当然ですけ 
れどもきり言てえこひいきで  
しょう               
アメリカのトヨタ潰しみたいなん?あ 
れは本当の欠陥リコル?       
 でここからが本題なのですが長年 
疑問に思ていることに何故PC機と言 
われるものに初めからWindowsが入て 
いるのかですこの手の疑問がネット上 
にないというのも不思議なのですが  
Windowsて有料で安くないですよね  
だから本当は店頭価格にはPC機 
いくらでWindows osいくらと表示し
て販売するのが正規の販売なのではない 
でしょうかそれがあたかもこれを買え 
ば漏れ無く高額のWindowsが付いてくる 
みたいな暗黙の販売をしているのは何 
故なんだろうということです私的に  
機種に無償のLinuxを搭載してもし 
嫌ならWindowsを購入してプリインス  
ル済みで販売すると言うのなら分か 
りますけれどもその辺が過去の経緯が 
どうあれ私の見立てではLinuxは特殊 
な使い方をしない限り十分使用に耐え 
られるし初期販売として通用すると思い 
ますその点アップルは正規の販売と 
して一貫して主義が通ていますま 
自らのストアを持ているので電化 
製品販売店でも有ります私の田舎   
そんな店はありませんがこのへ 
んの近くといえばわざわざ仙台まで出 
向かないと在りませんでなければ  
ネットで購入すればよいわけですがそ 
の前にアップルパソコンがなければ 
PC機を買うはめにもなりますまあでも 
パソコンをそんなにもていてもしょう 
がないので普通はどちらかですよね 
結局Windowsザが多くなるとい 
うことなんだと思うのですがどうなん 
でしょうかともあれ量販店でそうい 
うパソコンの販売をする限り購入はす 
る気になりませんそれWindows 
自体PC機に忍んでいるトロイの木馬では 
ないですか?             

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