台風進路予想屋かく戦へり [気象]

 台風について一番知りたいのは、発生した台風が自分に住んでいる地域にやって来るかどうかだと思っています。


気象庁が台風の発生と同時にある程度の進路予想も発表してくれていますが、どのように予想しているのか詳しいことは私には分かりません。予想ですから絶えず日々修正はしているものの、できれば農作物を扱う、又はその影響を受ける職業の人たちにとっては、1日でも早く正確な予想が欲しいところです。そこで考えました。その台風が必ずその地域に来るその地域の条件を。遥か南の海上に発生する台風は見た感じ日本に上陸するかどうかの判断は難しいように思えますが、過去の資料も沢山あるので、似たようなパターンを探せばある程度は高い精度で推論できるかもしれません。しかし、私の場合は過去の統計的資料は使いません。最近頻繁に使われる言葉に「これまでにない」とかの表現があります。つまり、データを頼り過ぎると、思わぬ被害に襲われることもあり得ますから。


その前に台風に対する偏見的イメージを取り払いたいと思います。先ず、表現として台風を何か生き物かのように表現をしている解説者の言葉を耳にすることもありますが、あの台風の中心にある目と呼ばれる場所は、何もない真空の状態に近い所で、自ら動いているわけでも撒き散らしているわけでも無いと考えました。では、いつどのような時にその目ができて来るかと言うと、熱帯低気圧が北に進路を取り始めた時に、としました。つまりこの時に時計回りと逆の回転が始まります。回転については大分前に触れたことがあったのですが、説明はしたものの、何かしっくりこない感がどうしても残っていたので、修正追加しました。今度はかなりの正確性を得ていると思ってはいるのですが、自然の現象は表現では必ず不完全性を含んでしまうので、取り敢えず設明すると、この何もない空間を作ったものは雷としました。雷は電気を発生させると同時に大気を裂いて何もない空間を作ります。証拠にゴロゴロといった音は、空間が押し出された分だけ大気中の原子が振動して振動波を起こしていると考えています。真空とはバキュームのことでもありますから、上空に溜まった雨雲を集め雨水を作りその雨道筋を導きます。しかし、雨水量が多い時は一気に雨を降らすことはできず、そこに集まる雨が落ちるのを待つ状態が生まれます。つまり、最初に引かれた真空の場所が北にずれていく場合、偏西風に流されてくる雨雲は、待っている間に逃げられた状態となり時間差が生まれ、南に回り込む形となり渦ができることになります。まあ、単純に、純粋的に考えればそうだと思います。では東側の雨雲はどうかと言うと、偏西風とは逆に運動しますから抵抗分速度が遅くなりまた西からのものとぶつかりますから、そこで、中心に落ちて行く前に落ちてしまいます。単純に言えば東側の雨雲の方が雨量が多いとなります。


さて、では台風はどの時点で勢力を弱める又は低気圧に変わるかと言えば、みなさんご存知のように、大陸で大雨を降らして大気中の雨量がかなりなくなった状態の時です。出来れば上陸しない前に消えて欲しいもんだと思っても、台風の役割は大気を攪拌して通常の温度に戻すことでもありますから、暑かった期間が続いた地域はこの例に漏れません。連日猛暑日、熱帯夜が続けば続くほどそこに向かって来るはずです。この時点で答えは出てくるのですが、暑さは気象庁でも毎日観測しているから、記録に残れば後は累積していけばいいだけですが、遥か上空の水分量迄は目に見えないので分かりません。衛星画像でも分からないはずです。分かり始めるのは、暖かい空気と冷たい空気がぶつかって、水滴つまり雨雲ができてからです。「ええ、かんかん照りの上空に水分は無いでしょう」と思うかもしれませんが、推論ではかなりの水分が含まれていて、地上に雨として落ちたいところ張り出している暖かい高気圧が広域に当たるため落ちるに落ちれない状態にあるはずです、そのまま宇宙空間まで上昇して消えてしまえば話は別でしょうけれど、質量を持つ粒子は大気圏からは逃げられ無いことになっているようです。と言うことは、熱帯高気圧は際限無く広がって行くか、地球の重力に取り込まれるかどちらかです。さあ、ここで際限無く広がると言いましたので、視点を変えると、遥か南の高気圧は広がりますが、途中起伏のある大陸にぶつかります、それがフィリピン、中国、台湾、朝鮮半島であり日本列島です。つまり、この大気の群団はそのぶつかりを感じて、もう広がれないので上空に昇るしかなく、それがあの大きな白い雲で、台風発生となります。つまり、発生した時には何処へ向かうか決まっていたと言えないでしょうか。まあ、この辺の議論はかなり複雑さを孕んできそうなので、今回はこの辺で。


 


今の時点で再び台風となった台風12号が来そうなので、もしよければその点を考慮して自分でも予想して見てみるのも良いかもしれません。「予想屋、かく戦へり!」ってところですか?


火山噴火と雷の関係について [地球物理学]

 今日は、思考再起動の一つとして最近騒がしている火山噴火と雷の関係について考えてみました。雷も電気ですから、電子でもあり光でもあります。私の理論では、空間でもあり電磁波の媒体でもあるのですが、それは置いといて電気は通常マイナスであると考えられています。雷が落ちるのは地上ですから大地、地球はプラスと考えなければなりません。ですから、電気設備、避雷針等は地面地下にアースをとっています。しかし、考えて見てください。毎日何処かで落ちている雷の量は年間通してみてもかなりの量です。とすると、いくら地球が大きいからと言って、地球自体がマイナスの物質になると思いませんか?その考えに対して、とある学者は宇宙から降り注ぐ宇宙線の中にプラスの物質があってそれで調整しているんだとする考えもあります。しかし、プラスとプラスでは反発しますから、そう容易く地球に降り注ぐとは考えにくいところがあります。そこでこう考えました。このマイナスの電荷を元の大気、空間に戻そうとする地球の活動こそ噴火であると。なので、太古の限られた期間に大そう起こった話ではなく、今でもこれからも続く現象だと言うことです。私の言わんとする所はこれで尽きてはいるのですが、敢えて追加すると、最近の温暖化と異常気象がちょこちょこした噴火を誘発しているのではないかということです。今私が住んでいる所でも冬に雷が落ちると言う現象が見られます。子供の頃にはあまり記憶に無く、温暖化とか騒がれてからのような気がします。もし仮にそう言った因果関係があるとしたなら、今の噴火も人為的要素が多少でもプラスしていると考えなければなりません。つまり、科学技術で温暖化を防ごうとするその行為によって、それを誘発するという逆説現象が起こってしまうと言うことです。これは、不確定原理にも合致します。まあ、人間のやることですから、バグは付き物ですが見立てではこの災いを減らす方向に転換できるようになるまでには、まだまだ相当の期間を要することは、察し余りあります。言ってしまえば、自業自得です。ですが、雷の観測技術は近年かなり良くなりましたので、この相関関係、上手く行けば噴火予知も遠い未来には可能になるかもしれません。その未来を信じて、終わりにします。

認識の再定義3 [科学]

 氷の性質について考えていたら、今度はドライアイスはどうなのだろうと考え付き、おもしろい結果に辿り着きました。何の変哲もない物質ですが、ドライアイスのイメージは、通常目にするアイス販売ボックスにあるものや、冷凍製品の保冷剤としての個体のものです。で、液体は無いようで、空気中では気体になって、消えていきます。製造方法の考え方としては、二酸化炭素を、圧縮するとできるとなっています。この圧縮することによって、出来る物質は殆どが熱を放出して自らは個体となって前の状態より低温になるようです。と、私も今までは普通にその認識に立っていました。で、今でもそれで間違っていないと思っています。ここで、学校で教えていると思う理想気体の状態方程式 pV = nRT と言うのが有ります。前にも触れておいて、力学的な力の統一に引っ掛かって上手く表現できなかったところです。この方程式はある限られた見方をすると成り立つのですが、私から見れば抜け落ちている所謂バグがある方程式です。例えば密閉できる試験缶に気体を入れ、気体を圧縮していくと、中の気体の温度は下がって行きます。後者の状態をダッシュで表すと p(V-V') = nR(T-T') と表せるのですが、一定の室温で実験したとしたら、試験管の気体の温度は一時的に下がったとしても、また室温に戻るはずです。ですが、掛けた圧力は掛かりっ放しです。ですので、(T - T') の値は時間が経つと0に近づき、p(V - V') の値も、値があるにも関わらず、計算上0に近づきます。と言った見方もできるような誤解を生みやすい方程式です。まして、気体が液体や個体に状態変化することは、想定していません。つまり、ある臨界状態までしか成り立たない方程式です。しかし方程式が作られた時代ならいざ知らず、今ではこの臨界状態を越えた工業技術製品はザラに有ります。今時そんな間違った意味で理解している人はいないだろうと言うかもしれませんが、宇宙的規模のスケールでは当て嵌まらない認識が有ります。例えば星としての地球です。地球内部は高温の6000℃とか言われていますが、実際計測した人は誰もいませんし、これはあくまで仮設であり想定です、これが定説みたいになっているだけです。確かに地下から噴火してくるマグマを見れば、さぞかし内部は高温だろうと想像したくなりますが、内部には別の力、圧力が掛かっているのを抜きにして考えているんだろうと思うのです。ドライアイスで分かる通り、この個体は摂氏マイナス何度以下で個体になり、大気圧の元では気体に変わる代物です。つまり、大気圧の元で、液体や気体になって噴出するものは、元は、もっと低い温度でなければ成り立たないことを意味するではないですか。つまり、内部に行けば行くほど、低い温度ということです。とすると、かなり悩んだ地球の磁場の発生源が、超電導物質と同じ物だとする仮設が成り立ち、宇宙創世時に無くなったとする、ダークマターの謎が解けます。つまり、エネルギーの値のとり方が初めから間違っていたということになるのです。簡単に言うと、星と言われるものそれ自体は全体として、エネルギーゼロであり、その地表で織りなしてきた現象下ではそのように考えるのが当然のような知識、認識が、本当はその局面だけの見方で有って、宇宙全体ではそのような見方をしてはイケないのだと。まあ、どの考えを信じるかはその人自由ですが、真実は一つです。間違っていれば藻屑と消えゆくまでです。それが、金持ちだろうと、貧乏人だろうと。


認識の再定義2 [哲学]

 認識の再定義2として
今回はちょっとした命題を用意して考えてみました。
 * 水は電気を通すのに氷は電気を通さないのは何故か。
 * さかなの楽しみとはあるのか。
 * 再度問う、光は波なのか粒子なのか。
最近ますます迷路に嵌り込んでしまったので、自分が納得行くまで考えているのですが、中々どうしてです。最初の命題については、ネットで調べても、これぞという答えは有りませんでしたので、自分なりに考え直してみたのですが、これが正解に近づけば光が波か粒子かもある程度解けるようなものだと思います。2番目の魚の楽しみとは、古代聖人の書物に有る二人の問答の一節に、川の中で悠々と泳ぐ鯉の姿を見て、「あれが魚の楽しみというものだ」と言ったのに対し相手が、「あなたは魚ではない、どうして魚の楽しみが分かるのか」と切り返した話なのですが、あの言い回しがいまいち理解できなかったので、再度考えてみたものです。つまり、一個人の思い、その人にだけ感じる真実は、果たして別の個人、他人にどのくらい理解できるのかです。魚ではない人間は、魚の楽しみなんかは理解できるものでないとしても、さかなにも人間と同じような楽しみが有るようにも思えます。この話はとりあえず置いといて、水の性態に戻ると、水はある基準0°で性態が変わり氷になることは、既知として知られています。液体の時は電気を通すけれども個体になると電気を通さないと言うのは実は結構難しい問題なのだと思います。電気は電子の流れとして理解があるとして、では、凍ったとき電子はどのような状態になっているのでしょうか?流れないということからして、凍っているとも言えるかもしれませんが、そもそも電子は凍るものでしょうか。一方電子は光の一種とも言われています。と言うことは、光は凍ることもあると言えないこともあるでしょうが、光が凍るとは漫画の世界だけなんだろうと思います。まあこういう議論は通常であれば人は無駄な問答として止めてしまうのでしょうけれど、ある程度答えが出るまでは止めません。では、水が凍ったとき電子はどのような状態になったのかと推測すると、1・振動しなくなった。2・消えた。3・同様に個体(結晶)になった。・・・が考えられますが、ここで別の角度から追求していくと、水は凍ると体積が増えることも知られています。これは、分子の結合の仕方が変わって今までぐちゃっと潰れていたものが、規則正しく配列を組んだために、膨張したとします。だとすると、この結晶構造には、今までにない隙間ができたことを意味しているではありませんか。隙間を埋めるものとして、何もない空間を想像しますが、この何もないと考えられる空間こそが電子が存在し得る空間としたらどうでしょうか。電子が空間になった?にわかには想像し得ないですが、ここで、「君は電子ではない、どうして電子の状態がわかるのか?」として、古事の話をオーバーライドしてみました。確かに私は電子ではないのですが、人間の体を作っている物質というか食べ物には必ず含まれているものだと思います。なので、考えている最中にも、電子のフロー制御を無意識にやっており、日々コントロールしているものだと。ただし、人間凍ってしまったら、死んでしまいますけど。考えて行っただけでも、今までの既知が如何に場当たり的なものか、見過ごされてきたものかと思わざるを得ません。既知でない現象が出る度に想定外と言う言葉を繰り返すんでしょうか。
話を戻しますが、この推測は今までの既知とした物理学の法則と矛盾しません。真空中を伝わる光は媒体としてこの凍った電子空間を伝わってくるとして考え、実際の真空の温度はないので計りようがないのですが、地球はるか上空は、極低温だと知られていますから、矛盾しません。中には宇宙船に乗って真空中の温度を計れば良いとするかもしれませんが、その温度とは、太陽光が温めたその温度計の今の温度です。真空の温度ではありません。つまり、ない物は計れないのです。さあ、答えが出そうです。電子は、空間であり光が波として振る舞う時の媒体であり、ある一定の条件下で空間からある物質と言われるものに変化できるものだと。それが、真実だとするとある種のベースの定義に成り得ますから、すべてをそれに照らして関連付け思考再起動です。実際そうやって一つ一つ照らしていくと、面白いことも出てくるのですが、最後の光は波か粒子かの問いは、そもそも波とは何かと言う実際のイメージを凝らさないと理解できません。では、ちょっとした頭の体操で、よく見かけるイメージし易い海の波です。この場合媒体は海水と考えても良いのですが、実際は海水に接している空気も裏表で同様に動いているわけですから、こう考えました。見るような波には媒体が二つ以上あると。として、海水だけで見ると、これは縦波と横波の90°変換の組み合わせです。原子的に見れば、粒子同士の衝突から生まれ、それから生まれる分子群の伸縮を是正するために上下に振幅して、それを全体的に90°変換すれば、横波です。この説明だと粒子しか出てこないのですが、全体として波としています。では波の元は粒子ではないか!となりますが、もう一つの媒体である空気、大気には何も触れていないので、この次に!

*この文の終わりに:私の疑問は、子供の幼稚な疑問のようなものからはじまっています。つまり、学校の勉強とか研究論文とは無縁です。

認識の再定義1 [哲学]

 最近考えていることに、人間の頭脳の認識について定義し直さないと、説明が上手くいかなくなるという問題が自身の中に出てきて、自分なりに再定義してみました。物理学では解決済みの問題として、光の二重性、波と粒子が有ります。物理学を志すものでなければ二重性は考える必要はなく、返って煩わしいものだと思います。「どっちでもいいじゃん、今日も朝日が昇るご飯が旨い!」それで十分。なのですが、それでは済まなくなる事象がまま出てきます。他人に物事を伝える時、果たして正確に受け取ってもらっているのか、どうなのかです。これ、確認しようとすると、途端にパラドックスに陥ります。どういうことかというと、物事を判断するのには、大まかに分けると波の立場で理解して人と、粒子の立場で理解している人と二通りに分かれるのだと思います。本人が意識していようといまいとに関わらず。だとすると、認識がその時点でズレが生じ、これが大きくなると分裂という事態になります。自然がそれを許容しているとすれば、人は素直に受け入れるのが妥当だと思うのですが、相反するものを同時に受け入れることはできません。これも自然は禁じています。つまり、物質を有するもの生命体を有する限りこれは永遠の課題であり、そのいたちごっこを覚悟の上で人生を歩まねばならないという結論が導きられます。話はこれで終わりになるのですが、そこで人間が思考する上で、最低限の基本原理は何かと探し求めたところ、この二つの定理が浮かびました。


1、人が波として存在する時思考はしない。


2、人が粒子として存在する時思考する。


と言うものです。


これで、あまたの現象を説明できるかどうかですが、これと同等な格言にデカルトの方法序説に出てくる「我思う上に我あり」、パスカルのパンセ「人間はひとくきの葦に過ぎない。自然の中で最も弱いものである。だが、それは考える葦である。」がありますが、その当時光についてはあまり知られていなかったので、私が追加して定義し直したものです。しかし、デカルトの考えでは、’思わない時考えない時’、については触れていません。とどのつまり、これでは二つの現象が生じてしまいます。思わない時は、存在しない。存在する?なので、追加しました。思わない時でも存在は可能であると。私自身は創案者ですからこれで説明は足りると思っているのですが、これ、そうでない人が読んだら「なんのこっちゃい!」となると思うので、かいつまんで説明すると、波として存在するとは光の速さ又はそれ同等のスピードで移動している場合です。粒子として存在するとは三次元の座標がはっきりしていて、時間が追加できる場合です。時間がなければ死又は思考停止状態、脳死を意味しています。これでも不十分だと思いますが、追い追い適前展開していきますので、まずはここ迄としました。1の場合は信徒でなくともキリスト教をある程度理解しないと慣れないと思いますが、現代風にアレンジしても理解できると思います。一つ例を挙げると、移動時とは思考の実行時でもあるので、この時、思考の停止が起こり非連続となり粒子側の人から見ると見ることができません。存在しないのと同じことです。しかし、これでは現実の現象を上手く説明できなくなるのでプログラムの世界で使われている表現を借りれば、デリゲートが自然と働くことになっていて、イエスはそれをよく理解していましたので、それを特定の人、彼が選んだ弟子たちにお願いしたということです。弟子たちは彼が移動したことを、人々に通知する義務が発生します。これで、比連続はある程度回避したことになります。これに対し2の場合から始まる人たちは移動する必要がない人達です。日本の天皇制や王制は粒子説だけで充分足ります。が、これも時間の経過と共に色々問題が生じてくるのは、歴史が証明しています。最大のピンチは婚儀の時です。それさえ乗り切ればある一定期間は安定です。では、1の場合の婚儀はどうかというと、移動が前提ですので時空さえ見誤まらなければ、自ら相手と出会えます。


さて、ここで矛盾が生じます。国を挙げた婚儀の場合、どちらか一方しか取れません。ロミオとジュリエットにも似ていますが、全然違うものです。いずれか一方を滅ぼさない限り全肯定全否定はできません。必ず二分するのです。


じゃあこの話は愚問でこれで終わりで片付けていいのかというと、残念ながら無視できません。日本を度外視しても今世界を震撼させている問題の根底にはこの矛盾が隠れているのです。第二次世界大戦、太平洋戦争もある種この根本の矛盾が隠れていた戦争だったと思います。視野の狭い見方かもしれませんが、どちらが正しいとか正しくないとかではなく、この矛盾を理解していなかった時代に起こった悲劇と言わざるを得ません。


ざっくばらんに説明しましたが、今回はここ迄としました。


気象庁の自然現象注意予測に物申す [生活]

 気象庁の自然現象注意予測に物申す。


御嶽山が7年ぶりに噴火して、土曜日の行楽シーズン昼真っ只中で起こったこともあって、大した犠牲者がでました。気象庁では予測困難な小規模の爆発で前兆現象もそれと判断できる材料に乏しく発表までには至らなかったとしています。では、その前に何か注意報を出していたかというと、台風の進路予測を出していて、関東地方に注意予測を出していました。しかし、2014.9.29現在予測は多少ずれ被害もなく台風は去ろうとしています。あくまで予想ですから被害がなくてメデタシですが、今年は予想に反してそれ以上の被害が出たことも事実です。何でこんなに想定外が多いんだろうと思うのですが、予測の精度を高めるにはさらなる技術が求められるそうな。物理学としての不確定性原理では予測は確率的でしか求められず、観測技術機器を高めたとしても、その機器が現象の一部に入るため更に新たな現象が生まれ予測困難にすることは知られています。つまり、正確さも、どっかで妥協しない限り際限のない技術開発競争、経済的資金の損失を招くことを意味しています。

2014.9.29の追記:今回の御嶽山の水蒸気噴火は地殻変動による火山噴火でないことから、気候の雨の量によるものではないかと推測しました。つまり、今年はゲリラ豪雨、短時間に降る雨の量が記録づくめだったこともあって通常の水はけでは追っつかなくて、内部に留保してしまったがために起こったマグマ熱に達した溜まり水の逃し弁的爆発ではないかと推論したわけです。そちらの地域に住んでいるわけではないので正確さには欠けるかとは思いますが、今年は8月に例年になく短時間降雨が有ったこと、2007年には台風が来たことから推測すれば条件は満たしています。又観測データの微震の始まりがその降雨がマグマに最初に達した時点で、その水が滞留する間は小康状態で、時間の問題でいきなり爆発するパターンとすれば、グラフの説明はつきます。同じ条件での爆発は自然現象で爆発による変動がありますから無いにしろ、これが原因だとすると、周期性は成り立ちません。お天気次第です。)

 そもそも今の温暖化によるとみられる近年に始まった想定外の今までに体験したことのない災害は、人間が引き起こした乱開発による環境変化が原因であり、そのリスクがどういうものであるかやっと自然現象としても具現化してきたことであって、始まったばかりなのだと思います。マスコミ関係の人たちは、マイナス思考に陥るために表立って余り言いませんが、そう言った社会作りをしてきた人間社会への批判はタブーなのかしないようです。私自身はそういった被害地域には住んでないので、その現象を金満体質の地域で起こっている意思を伴わない自然の逆襲劇としか捉えていません。自然でさえそうなのにまして人間をや、という意味では、神戸で起こったバラバラ殺人事件もニュースとして賑わしています。これも私的には今までにない考えられない事件なのですが、暑い地域で起こる事件なので理解するのに前提事項を足して考えると、この容疑者と言われる人物は例え犯人でないにしろ犯人にされるだけの資質を持っていいて、仮に捏造で事件をでっち上げられたとしても、もはや逃げられないほどの人物のようです。報道から順次明らかにされる情報だけだと、別個に犯人がいないと辻褄が合わないのですが、誰もそこまで考えたくはありません。言えることは、自然現象を予測するにしても犯人を特定するにしても大した手間暇がかかり地道にコツコツ積み重ねならないということであり、それでも困難さは残るということでしょうか。今のイラク攻撃にしろ、一部だけ取り上げれば妥当な空爆のように思えますが、そもそもその原因を作ったのはどちらなのかと地道に調べると、あれれ?という状況です。できれば、その手の情報、状況に踊らされるのは勘弁してくれ!と言いたいのですが、実権は東京とか言う中央が握っているので、なんとも致し方ありません。


デング熱に物申す

 最近はやっているとか言うデング熱なのですが、熱帯の地域では特に珍しいことではないはず。では今年の東京の夏はどうだったかというと、局所的にはどうあれ雨も少なく毎日高温の日が続いたとすれば、こういった蚊が繁殖したとしても可笑しくありません。ここ数年同様だったと記憶してますので、今年に始まった事ではないようです。この手の情報としては、福島の原発の事故以来特に公的情報機関の報道のあり方には注視しているのですが、こういった時は要注意です。兎角個人的に情報を受け取ったときは、”自分は掛からないように注意しなければ!”と考えて終わってしまいがちですが、それを利用した情報操作もありえることも事実です。人の国の悪口は自国民から、たいした批難されることがなく利害関係が生まれにくいのに対して、自国が同様な悪いケースの場合、自ら律するのは難しいことです。で、蚊なのですが、このての蚊は北のこちらにも生息していますが刺されたとしても熱が出るなんてことは聞いたことがありません。問題はその蚊が刺したとされる対象物がその病気に感染していた場合なのだそうです。つまり、感染者がまず初めにそこに存在していた事が前提です。しかし、どう考えても感染して高温にうなされた人物が代々木公園にいたとは考えにくいのです。一番考えられる条件としては、近年の異常気象の熱帯化によって蚊が変容してその環境に適した体質に変化して、そのある一定の条件の時その蚊に刺されると発症するとした方がすんなりするのですが、どうでしょうか。とした場合、今後とも蚊を撲滅しない限りなくならない感染症となるのですが、そのためにその地域の蚊を全滅させることはほぼ不可能なことだと思います。やったとしても、人間自体の環境も劣悪な状態になることは必至で、前の環境に戻そうとしてまた蚊が発生するといういたちごっこです。まあ、私的には'そんな所に住まないこと'と言う選択が一番良いと思っているのですが、どうでしょう。できないというのであれば先の広島での豪雨土砂災害のケースに当てはまると思います。分かっていてもそれくらい、またはこれだけ努力しているのだからという変な理屈で天が見方してくれるだろうという過信神話になると思います。
その話を終えたところで、グッと視点を変えると、今の内閣なのですが私的には最悪のシナリオに近づいたとしか思えません。ここが日本の模倣型民主主義の行着いた先なのでしょうか。向かうところ敵無の専制政治に成り下がってしまったと言わざるを得ません。一応民主主義のルールに則り公明正大な選挙の結果なので、これが国民の総意だと認めざるを得ませんが、あのグリコ森永事件はどこへ行ったんでしょうねえ、そうあのキツネ目の男の正体は迷宮入りのままでここまで来ましたか。この隠蔽工作、または裏操作、メディア的にはいつもどこかの国がやり玉に上がっていますが、これが今でも自国でも行われている事実だとしたら、報道関係の人達は今立ち向かえますか?まあ大概の人にとっては何のこっちゃいでしょうけど。

縦書で表示しなければならないものは縦書で [生活]

平成二年五月十六日最高裁判所規則第三号         
                            
改正 同八年一二月一七日同六号             
同一〇年一一月一九日同第五号              
同一〇年一一月一九日同第七号              
同一一年六月一四日同第四号               
同一二年一二月一五日同第一五号             
同一四年二月一五日同第四号               
同一四年一二月一一日同第一四号             
同一五年一一月一二日同第二二号             
同一七年一月一一日同第一号               
同一七年二月九日同第六号                
同二〇年六月六日同第八号                
同二〇年一〇月一五日同第一五号             
同二〇年一一月一九日同第二〇号             
民事保全規則を次のように定める            
民事保全規則                      
目次                          
第一章 総則(第一条-第六条)              
第二章 保全命令に関する手続              
 第一節 総則(第七条-第十二条)            
 第二節 保全命令                   
  第一款 通則(第十三条-第十七条)          
  第二款 仮差押命令(第十八条-第二十条)       
  第三款 仮処分命令(第二十一条-第二十三条)     
 第三節 保全異議(第二十四条-第二十七条)       
 第四節 保全取消し(第二十八条・第二十九条)      
 第五節 保全抗告(第三十条)              
第三章 保全執行に関する手続              
 第一節 総則(第三十一条)               
 第二節 仮差押えの執行(第三十二条-第四十二条の二)  
(平二〇最裁規一五・平成二〇最裁規二〇・一部改正)    
 第三節 仮処分の執行(第四十三条-第四十五条の二)   
(平二〇最裁規一五・平成二〇最裁規二〇・一部改正)    
第四章 仮処分の効力(第四十六条-第四十八条)      
附則                          
第一章 総則                      
(申立ての方式)                     
第一条 次に掲げる申立ては書面でしなければならない 
一 保全命令の申立て                  
二 保全命令の申立てを却下する裁判に対する即時抗告   
三 保全異議の申立て                  
四 保全取消しの申立て                 
五 保全抗告                      
六 保全執行の申立て                  
(法第四条第一項の最高裁判所規則で定める担保提供の方法) 
第二条 民事保全法(平成元年法律第九十一号以下と 
いう)第四条第一項の規定による担保は
保を立てるべき 
ことを命じた裁判所の許可を得てこれを命じられた者が銀  
保険会社株式会社商工組合中央金庫農林中央金庫全 
国を地区とする信用金
庫連合会信用金庫又は労働金庫(以下 ・この
条において銀行等という)との間において次に掲げる 
要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によって
立てる 
ことができる                      
一 銀行等は担保を立てるべきことを命じられた者のため  
裁判所が定めた金額を限度として担保に係る損害賠償請 
求権に
ついての債務名義又はその損害賠償請求権の存在を確認 
する確定判決若しくはこれと同一の効力を有するものに表示さ 
れた額の金銭を担保権利者に支払うもので
あること     
二 担保取消しの決定が確定した時又は第十七条第一項若しく 
は第四項の許可がされた時に契約の効力が消滅するものである 
こと                          
三 契約の変更又は解除をすることができないものであること
四 担保権利者の申出があったときは銀行等は契約が締結さ
れたことを証する文書を担保権利者に交付するものであること
(平八最裁規六・平二〇最裁規八・一部改正)         
(口頭弁論又は審尋の期日の呼出し)             
第三条 民事保全の手続における口頭弁論又は審尋の期日の呼 
出しは相当と認める方法によることができる       
2 前項の呼出しがされたときは裁判所書記官はその旨及 
び呼出しの方法を記録上明らかにしなければならない    
(申立ての取下げの方式等)                 
第四条 第一条各号に掲げる申立ての取下げは口頭弁論又は 
審尋の期日においてする場合を除き書面でしなければならな 
                           
2 第一条第一号又は第二号に掲げる申立てが取り下げられた 
ときは裁判所書記官は口頭弁論若しくは審尋の期日の呼出 
し又は保全命令の送達を受けた債務者に対しその旨を通知し 
なければならない                    
3 第一条第三号から第五号までに掲げる申立てが取り下げら 
れたときは裁判所書記官は当該申立書の写しの送付を受け 
た相手方に対しその旨を通知しなければならない     
4 保全執行裁判所に対する保全執行の申立てが取り下げられ 
たときは裁判所書記官は保全執行を開始する決定の送達を 
受けた債務者に対しその旨を通知しなければならない   
(催告及び通知)                      
第五条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四条 
の規定は民事保全の手続における催告及び通知について準用 
するこの場合において同条第二項第五項及び第六項中  
裁判所書記官とあるのは裁判所書記官又は執行官と読 
み替えるものとする                   
(平八最裁規六・全改)                   
(民事訴訟規則の準用)                   
第六条 特別の定めがある場合を除き民事保全の手続に関し 
ては民事訴訟規則の規定を準用する           
(平八最裁規六・一部改正)                 
第二章 保全命令に関する手続               
第一節 総則                       
(口頭弁論調書の記載の省略等)               
第七条 保全命令に関する手続における口頭弁論の調書につい 
ては裁判長の許可を得て証人鑑定人若しくは当事者本人 
の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる    
2 前項の規定により調書の記載を省略する場合において  
裁判長の命令又は当事者の申出があるときは裁判所書記官は
当事者の裁判上の利用に供するため
録音装置を使用して前項 
の陳述を録取しなければならないこの場合において当事者 
の申出があるときは裁判所書記官は録音体の複製を許さな 
ければなら
ない                     
(審尋調書の作成等)                     
第八条 第一条第一号又は第二号に掲げる申立てについての手 
続における審尋の調書は作成することを要しないただし 
裁判長が作成を命じたときはこの限りでない       
2 第一条第三号から第五号までに掲げる申立てについての手 
続における審尋の調書については裁判長の許可を得て参考 
人又は当事者本人の陳述の記載を省略することができる   
3 前条第二項の規定は前項の規定により調書の記載を省略 
する場合について準用する                
(決定書の作成)                      
第九条 第一条第一号から第五号までに掲げる申立てについて 
の決定は決定書を作成してしなければならない      
2 前項の決定書には次に掲げる事項を記載し裁判官が記 
名押印しなければならない                
一 事件の表示                      
二 当事者の氏名又は名称及び代理人の氏名         
三 保全命令を発する場合にあっては当事者の住所     
四 担保額及び担保提供方法                
五 主文                         
六 理由又は理由の要旨                  
七 決定の年月日                     
八 裁判所の表示                     
3 第一項の決定の理由においては主要な争点及びこれに対 
する判断を示さなければならない             
4 第一項の決定の理由においては口頭弁論又は債務者の審 
尋を経ないで保全命令を発する場合を除き保全命令の申立書 
その他の当事者の主張を記載した書面(以下主張書面とい 
)を引用することができる               
(調書決定)                        
第十条 第一条第一号から第五号までに掲げる申立てについて 
の決定は前条の規定にかかわらず口頭弁論又は審尋の期日 
において同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を言い 
渡しかつこれを調書に記載させてすることができる   
2 前項の場合において保全命令を発するときは同項の調 
書に当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名を記載 
させなければならない                  
3 前条第三項及び第四項の規定は第一項の場合について準 
用する                         
第十一条 削除                      
                             
(平八最裁規六)                      
(担保変換決定の通知)                   
第十二条 保全命令に関する手続において担保を他の担保に 
変換する旨の決定があったときは裁判所書記官はその旨を 
担保権利者に通知しなければならない           
第二節 保全命令                     
第一款 通則                       
(申立書の記載事項)                    
第十三条 保全命令の申立書には次に掲げる事項を記載しな 
ければならない                     
一 当事者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することがで 
きない場合にあってはその旨)並びに代理人の氏名及び住所 
二 申立ての趣旨及び理由                 
2 保全命令の申立ての理由においては保全すべき権利又は 
権利関係及び保全の必要性を具体的に記載しかつ立証を要 
する事由ごとに証拠を記載しなければならない       
(平一五最裁規二二・一部改正)               
(主張書面の提出の方法等)                 
第十四条 保全命令の申立てについての手続において口頭弁 
論の期日又は債務者を呼び出す審尋の期日が指
定された後に主 
張書面の提出をするにはこれと同時にその写し一通(相手方 
の数が二以上であるときはその数の通数)を提出しなければな 
らないただ
やむを得ない事由があるときは裁判所の定 
める期間内に提出すれば足りる              
2 保全命令の申立てについての手続において書証の申出をす 
るにはこれと同時に口頭弁論の期日又は債務者を呼び出す 
審尋の期日が指定される前にあってはその写し一通をこれら 
の期日が指定された後にあってはその写
し二通(相手方の数が二 
以上であるときはその数に一を加えた通数)を提出しなければ 
ならないこの場合においては前項ただし書の規定を準用す 
                           
3 口頭弁論の期日又は債務者を呼び出す審尋の期日が指定さ 
れた後に前二項の写しが提出されたときは裁判所書記官は 
当該写し(前項の写しについてはそのうちの一通を除く)を 
相手方に送付しなければならない             
(主張書面等の直送)                    
第十五条 債権者は保全命令の申立てについての手続におい 
口頭弁論の期日の呼出し又は債務者を呼び出す審尋の期日 
の通知を受けたときは遅滞なく既に提出した主張書面及び 
書証について直送をしなければならない          
(平八最裁規六・一部改正)                 
(保全命令の申立ての却下決定等の告知)           
第十六条 保全命令の申立てを却下する決定及びこれに対する 
即時抗告を却下する決定は債務者に対し口頭弁論又は審尋の 
期日の呼出しがされた場合を除き債務者に告知することを要 
しない                         
2 保全命令を発するために担保を立てさせる決定は債務者 
に告知することを要しない                
(担保の取戻し)                      
第十七条 保全執行としてする登記若しくは登録又は第三債務 
者に対する保全命令の送達ができなかった場合
その他保全命令 
により債務者に損害が生じないことが明らかである場合におい 
法第四十三条第二項の期間が経過し又は保全命令の申立 
てが取り下げられたときは債権者は保全命令を発した裁判 
所の許可を得て法第十四条第一項の規定により立てた担保を 
取り戻すことができる                  
2 前項の許可を求める申立ては次に掲げる事項を記載した 
書面でしなければならない                
一 保全命令事件の表示                  
二 当事者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することがで 
きない場合にあってはその旨)並びに代理人の氏名及び住所  
三 申立ての趣旨及び理由                 
四 保全命令の正本が担保権利者である債務者以外の債務者に 
対する保全執行のため執行機関に提出されているときはその 
旨                            
3 前項に規定する申立書には次に掲げる書面を添付しなけ 
ればならない                      
一 保全命令の正本ただし前項第四号に規定する場合にお 
ける当該正本を除く                   
二 前項第四号に規定する場合にあってはその旨を証する書面
三 事件の記録上明らかである場合を除き保全命令により債 
務者に損害が生じないことが明らかであることを証する書面  
4 債務者は第一項の担保に関する債権者の権利を承継した 
ときは保全命令を発した裁判所の許可を得てその担保を取 
り戻すことができる                   
5 前項の許可を求める申立ては第二項第一号から第三号ま 
でに掲げる事項を記載した書面でしなければならないこの書 
面には債務者が第一項の担保に関する債権者の権利を承継し 
たことを証する書面を添付しなければならない       
(平一五最裁規二二・一部改正)               
第二款 仮差押命令                    
(申立書の記載事項の特則)                 
第十八条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条 
に規定する債権(以下債権という)に対する仮差押命令の 
申立書には第三債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代 
理人の氏名及び住所を記載しなければならない       
2 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百五 
十条の二に規定する振替社債等(以下振替社債等という) 
に関する仮差押命令の申立書に
振替機関等(社債株式等 
の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項 
に規定する振替機関等であって債務者が口座の開設を受けてい 
るものをいう以下同じ)の名称及び住所を記載しなければ 
ならない                        
3 民事執行規則第百五十条の九に規定する電子記録債権(以 
電子記録債
という)に関する仮差押命令の申立書に 
第三債務者(当該電子記録債権の債務者をいう第四十二 
条の二において同じ)の氏名又は名称及び住所並びに法定代
理人の氏名及び住所並びに当該電子記録債権の電子記録(電子 
記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する 
電子記録をいう以下
同じ)をしている電子債権記録機関(同 
条第二項に規定する電子債権記録機関をいう以下同じ)の 
名称及び住所を記載しなければならない         
(平一四最裁規一四・平二〇最裁規一五・平二〇最裁規二〇・ 
一部改正)                        
(申立ての趣旨の記載方法)                 
第十九条 仮差押命令の申立ての趣旨の記載は仮に差し押 
さえるべき物を特定してしなければならないただし仮に 
差し押さえるべき物が民事執行法第百二十二条第一項に規定 
する動産(以下動産という)であるときはその旨を記 
載すれば足りる                    
2 次の各号に掲げる仮差押命令の申立書における仮に差し 
押さえるべき物の記載は当該各号に定める事項を明らかに 
してしなければならない                
一 債権に対する仮差押命令 債権の種類及び額その他の債 
権を特定するに足りる事項                
 民事執行規則第百四十六条第一項に規定する電話加入権 
(以下電話加入権という)に対する仮差押命令 東日本電
信電話株式会社又は西日本電信電話株
式会社において電話に 
関する現業事務を取り扱う事務所で当該電話加入 権に係る契 
約に関する事務を取り扱うもの電話番号電話加入権を有 
する者の氏名又は
名称及び電話の設置場所         
(平一一最裁規四・一部改正)                
ここから私の記事ですこれは裁判所と言う見出しで原文は 
縦書となっていたものでコピさせ頂きましたと言うかコ 
できるということは悪用もできるということで本当は 
SVG形式画像?
ファイルか何かで原文通り縦書き表示しなければならない 
しコピ出来ないようにしなければならない物ではないでし 
ょうか?見立てではネットの世界の危険を知らない人のやる事 
と思えるのですが作るので精一杯だったのかな?これ私のよ 
うな一般ユザの名も知れないブロガならまだ話が分かるの 
ですが裁判所って国の中枢機関なのではないですか 
それとも裁判所が担当していないから関係ない話なのでしょう 
理解不能なのでこの民事とやらの記載は私的には却下 
信用出来ない                           

ウインドウズ&リナックス&マック購入時の選択方法 [生活]

 パソコンを選ぶ基準としてはosを何に 
するかで選択肢が大まかに言   
Windows Linux Macと別れると思うので 
すがどのosが自分にあているのか  
三種類とも試すのが一番です他人 
から意見をもらうのもいいのか知れませ 
んがこの3つのosを説明足るに使て 
分別できる人を知らないのでその方法 
がベストだと思いますとなると選択 
肢は一つですMacを選ぶしかありませ 
どうにかすれば普通のパソコンでも 
Mac osxをインストルすることができ 
るらしいですが多分アップデトを食 
た時に起動しなくなるはずだと  
てやたことはありませんそもそ 
も気分が悪いでしょう不正使用とか言 
われれば              
これを踏まえればLinuxは無償なので  
使て試すことができます筆者は色 
んなLinuxを試していますただ    
Windowsを試すとなると購入しなけれ 
ばなりません二千円もしないというこ 
とであれば買うかも知れませんが安 
くはないので試すのはためらていま  
と言うかMacで事足りています 
前はwindows搭載機も安かたので買 
たことがあるのですがその後買わされ 
るものが多すぎと言う感じで使い損ね 
そのうち新しいバジョンが出て来 
たりと決して芳しい状態ではなかた 
と記憶が有りますそれに比べれば最 
近はwineで試すこともできる物もある  
ソフトもどちらも甲乙つけがたく  
てきているので試す必要もなく  
てきてはいますけれども     
それでWindowsザの中にはMacは 
高いと言う人がいますが筆者はそうは 
ていませんMac Miniなんか安いと 
思いますそこへ来て日本のメブ 
ランド機は決して安いとは言いがたい 
んじないでしょうかと言う声はあま 
り聞きませんまあ殆どがそちらの  
ザですから当然といえば当然ですけ 
れどもきり言てえこひいきで  
しょう               
アメリカのトヨタ潰しみたいなん?あ 
れは本当の欠陥リコル?       
 でここからが本題なのですが長年 
疑問に思ていることに何故PC機と言 
われるものに初めからWindowsが入て 
いるのかですこの手の疑問がネット上 
にないというのも不思議なのですが  
Windowsて有料で安くないですよね  
だから本当は店頭価格にはPC機 
いくらでWindows osいくらと表示し
て販売するのが正規の販売なのではない 
でしょうかそれがあたかもこれを買え 
ば漏れ無く高額のWindowsが付いてくる 
みたいな暗黙の販売をしているのは何 
故なんだろうということです私的に  
機種に無償のLinuxを搭載してもし 
嫌ならWindowsを購入してプリインス  
ル済みで販売すると言うのなら分か 
りますけれどもその辺が過去の経緯が 
どうあれ私の見立てではLinuxは特殊 
な使い方をしない限り十分使用に耐え 
られるし初期販売として通用すると思い 
ますその点アップルは正規の販売と 
して一貫して主義が通ていますま 
自らのストアを持ているので電化 
製品販売店でも有ります私の田舎   
そんな店はありませんがこのへ 
んの近くといえばわざわざ仙台まで出 
向かないと在りませんでなければ  
ネットで購入すればよいわけですがそ 
の前にアップルパソコンがなければ 
PC機を買うはめにもなりますまあでも 
パソコンをそんなにもていてもしょう 
がないので普通はどちらかですよね 
結局Windowsザが多くなるとい 
うことなんだと思うのですがどうなん 
でしょうかともあれ量販店でそうい 
うパソコンの販売をする限り購入はす 
る気になりませんそれWindows 
自体PC機に忍んでいるトロイの木馬では 
ないですか?             

ページを縦書きにするとは? [コンピュータ言語]

 最近縦書きを覚えたので縦 
書きで投稿しようかなと思いそ 
うしたのですがこの縦書きど 
うやらググルエンジンには検 
索にかからないようですつま 
り機械が読めないらしいで  
とするとこのブログはな 
かなか他人に知られることは無 
いと言うことになりそうです 
てしまえば縦書きにするメ 
トは何も無いと     
ならばこういう使い方をしたら 
良いんじないかと言うことで 
考えましたトで独り言を 
言うには丁度良いかなです 
このブログは科学的見地に立 
たものの言い方をしているつも 
りなのですが検索エンジンは 
縦文字も見つけているはずで  
しかし検索はプログラム 
のルルに従ているから左 
から右にしか検索できないと 
なるとこの文章の上段一列を 
左から右へ読んで行くとまるで 
意味不明の文章になり検索と 
しての言葉の羅列は一回ぐらい 
となりヒト回数が低くなり回 
数が多いほどトプに上て行 
く仕組みでは最下位となて 
しまうわけです私に言わせて 
もらえばこれも検索エンジンの 
落とし穴ですけれども    
私の場合このペジの部分は  
プテン狙いでもなければ 
どうしても知てもらいたいこ 
とでもないので縦書きでも良 
いと思ていますつまり読 
める人が読んで理解してくれれ 
ばそれでいいんだと     
私が主に読んでいる新聞は 
大概縦書きの文章です横の文 
章も有りますが新聞の升目を 
十分に利用したりインパクト 
を抑揚を付けるには縦横を上 
手く活用するとメリハリがつく 
ことも周知の事実です    
 これから話題に触れたいと思 
うのですが今世間を騒がして 
いる話題にスタプ細胞の話が 
有ります見ているとなんでこ 
んな事件が起こるのかなあて 
感じですけどなんとか推理サ 
スペンス劇場科学細胞編とか 
の題名が付きそうなテレビドラ 
マみたいな話ですけど事実な 
んですよねえ嵌められたの 
は功を焦て論文を提出するは 
めとなた某氏その裏で巧みに 
彼女を操て来た学会研究  
果たして真の犯人   
は?みたいな番組のタイトル 
いかにも朝新聞番組で面白 
そうだ見なく的気持ち 
にさせるような話です本当に 
ドラマだたら終わてしまえ 
それまででしうけれど 
当事者としては一生付き纏う話 
であ笑い事では済みませ 
             
 もう一つの話題は集団的自衛 
権という話が有ります私から 
見るとこれも理解し難い話なの 
ですがそもそも論から言え  
日本人とは何か日本国と 
は何かですけれどもこの定義 
が最近ではかなり崩れていて 
何でも有り的発想になている 
のではないかと思ています 
今私はネトでは珍しい縦書き 
で書いていますが元々日本人 
は縦書き文化だたんじない 
ですか?それをあさりアル  
ファベトと同じルルに変え 
てさもこれが日本だと言うのは 
どうかと思うのですが横書き 
でも理解に不自由さは生じない 
のでナンセンスと言て片付け 
られそうです        
では日本人とは何かと言たら 
妥当な答えが出せるでしう  
これが可笑しくなてくる 
のですさり変えてしまう 
のが日本の一面の文化とする  
とひどい場合あさり 
英語に変えられるのも日本の文 
化と言うことになり友好国とさ 
れるアメリカとも益々友好関係 
になりますてそれてもう 
アメリカ国家に組み込まれても 
可笑しくないて話になるん  
ないですかまあそう  
ても今より良い指導者が提 
唱してくれるのであればそれ 
はそれでよいのかもしれません 
けれども例えば今のアメリ 
カ大統領であるオバマさんが片 
言の日本語でyes we can. と 
たところで選挙に当選す 
るとは思えませんけどこの先 
はどうかは窺い知れたことでは 
有りません         
では日本人とはの定義なので 
すが言語だけの問題なので  
うか違いますよねえ大 
まかに言えば今の憲法では 
日本に国籍を有する人が日本人 
ということになているのでは 
ないでしうかてしまえ 
ばそう言う見方が大半だとそ 
うすると新たな問題が出てき 
ますネイティブでない外国人 
も日本人の部類に含まれるケ 
スですさてこの比率は将来と 
も一定ではなく当然変化して行 
く比率ですとすると日本人の 
定義はもと限定したものでな 
いときりとしませんで 
持論なのですがこうしまし  
日本の貨幣経済とは無関係 
その場所で生きて行ける人 
が日本人であると例えば自給 
自足をしている人物々交換で 
生活できる人無理が大有りで 
すがあそれ以外の人は何 
人になるかというと混成多国 
籍人に入れれば良いんじない 
でしうか         
と言う過程で話を進めると日 
本人の財産を守るために集団的 
自衛権の拡張行使をすると言う 
話はごく一部の日本人のために 
莫大な武力を行使すると言うこ 
とになり意味などなくなりま 
つまり守るものなどたいし 
た無いのです        
 この話はこのくらいの長さで 
終わるような小さな話ではない 
ので今回はこのくらいでさ 
イアウトされるでしうか  

*追記:取り敢えず直したのですが、htmlのコードならインスペクターで見れると思うので省略します。次からは応用編に入りたいと思います。


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